配合飼料価格安定対策事業

セ-フティ-ネットに加入できるのは誰ですか?

自らが営む養殖業の用に供するために、魚粉又は魚油を原料とする配合飼料を購入する者が加入できます。海面・内水面、営んでいる養殖の種類、経営形態(個人経営、会社経営等)などは問いません。ただし、公的な機関、又は試験場や大学等の試験研究機関は対象に含まれません。

本事業の対象となる配合飼料は何ですか?

魚粉又は魚油を原料とする配合飼料のうち養殖業の用に供するものが本事業の対象です。給餌前に配合飼料へ別途添加する魚油やビタミンなどは対象となりません。また、生餌と配合飼料を混ぜて与えるモイストぺレットの場合は、そのうちの配合飼料だけを対象にします。

輸入した配合飼料はセーフティーネットの対象になるのですか?

養殖用配合飼料について、購入した場所、あるいは輸入製品かどうかを問わず対象になります。

「養殖業の用に供する」とはどのような範囲をいうのですか?

この事業の「養殖業」の範囲は、一定の区画内において水産動物に給餌を行うことにより、その数量又は重量を増加させ、販売を行うものを対象とします。
具体的には、以下のとおりです。

・魚類用配合飼料(例:ぶり類、まだい、鰻、虹鱒、錦鯉、金魚)

・貝類用配合飼料(例:あわび)

・甲殻類用配合飼料(例:くるまえび)

・その他用配合飼料(例:軟体動物)

また、養殖に関する試験、調査、指導、練習に従事する機関が使用したもの、また、配合飼料であ っても、遊漁用に使用したものは対象になりません。

複数の積立契約を結ぶことができますか?

積立契約は、1つ結ぶことが基本ですが、例えば、複数の漁協から配合飼料を購入しており、それぞれに申請した方が手続きなどに便利であるような場合には、複数の申込みをすることができます。
複数の積立契約をした場合には、数量申込みをそれぞれの積立契約について行っていただくことになります。また、複数の契約を後で1つに統合したり、複数の契約間で数量申込みの数量を融通し合うことや積立金を融通し合うことはできません。

申請する数量はどのように決めればよいのですか?

自分の過去の養殖用配合飼料の使用量等を参考にして、1年間に実際に購入すると考えられる数量を申し込んでください。
漁協等に申込書を提出すると、漁協等は、過去の配合飼料の購買の実績や営んでいる養殖の種類、生け簀面積等を基に、申請された数量が養殖業の実態から見て過大ではないか確認を行うことになっています。何らかの理由で過去の比べて多い購入数量の申し込みをする場合は、その理由をきちんと漁協等に説明してください。

購入予定数量の申込みの時に、申込み数量が過大でないことをどのように判断すればよいのですか?

例えば、①最近で最も購入数量が多かった年の数量を上回らない、前年の購入数量の○%増までなど、地域の実態に応じて判定基準を決める、②その基準に当てはまらない場合には、理由を確認の上、判定のための会議で判断する、といった方法が考えられます。
具体的な判断基準の策定が困難な場合には、問8に示された目安を参考に、養殖している魚種名及び飼育設備の概要から判断して下さい。

養殖業に新規加入した者でもセーフティーネットに参加できますか?

新規に養殖業に参入した者について、漁協に加入して漁協の事業を利用しているなどにより、積立契約の申請を受付する漁協等が、その者が養殖業を行っていることについて第三者説明できる程度に立証でき、その生産規模の内容から、1年間の配合飼料の購入数量を合理的に推定でき、数量申込みで申請された数量について養殖業の実態からみて過大でないと証明できる場合には、加入できます。
なお、生産規模の内容から推定される購入量については、以下に主な魚種ごとに標準的な飼育設備における年間の配合飼料使用量の目安となる量を示しますので、この数字に基づいて、申込者の飼育規模から適当な購入数量かどうかを判断して下さい。

○ 主要魚種の飼育設備当たりの配合飼料使用数量の目安

魚種 一般的な飼育施設 配合飼料年間使用量
ぶり 小割網:10mx10m=100m2 45トン
かんぱち 小割網:10mx10m=100m2 35トン
まだい 小割網:10mx10m=100m2 25トン
ひらめ 水槽:7mx7m=49m2 4トン
ふぐ 小割網:10mx10m=100m2 5トン
にじます 池:4mx25m=100m2 3トン
うなぎ 池:15mx22m=330m2 5トン
こい 小割網:5mx5m=25m2 2トン
あゆ 池:10mx10m=100m2 3トン
グループを組み配合飼料を共同購入しているケースがあるが、この場合配合飼料購入時に個人の名前が出てこない。この場合の購入実績はどのように算出したらいいのですか?

セーフティーネットは個人の加入を基本としていますが、グループで配合飼料を共同購入しているような場合には、うまく仕組みを利用できない場合があり得ます。
そのようなときには、グループで積立契約を結ぶことが可能ですので、事業主体に相談ください。

配合飼料は、魚粉の配合割合も様々なので、配合飼料の種類毎に分けて申し込むべきではないですか?

セーフティーネットは、全国的に統一的な運用を可能とするため、配合飼料の種類毎ではなく、工場から出荷される際の全魚種用飼料の平均単価を用いて運用される仕組みとなっています。従って、配合飼料の種類毎ではなく合計数量で申し込んでください。

配合飼料1t当たり14,000円の積立単価の上限はどのように決定されたのですか?

養殖用配合飼料のセーフティーネットの補填の条件(7中5平均値×100%)を、過去10年の輸入原料と配合飼料の価格推移に当てはめ、かつ、国と漁業者の負担割合を1対1として補填を行ったとして試算をすると、養殖業者と国がそれぞれ配合飼料1t当たり14,000円の積立を行ったときに収支がバランスします。

どのようなときに補填が行われるのですか?

①補填をするかどうかの判定は、事業主体が四半期毎に行います。②事業主体は、毎月の配合飼料の輸入原料価格を監視し、原則としてその四半期の平均値が補填基準価格を上回ったときに、その四半期の購入数量に対して補填金を支払います(なお、製品としての配合飼料の価格も同様に算出し、この配合飼料価格による算出結果がマイナスとなった場合は補填となりません。)。

補填単価や補てん額はどのように決まるのですか?

①養殖用配合飼料のセーフティーネットにおいては、その四半期の輸入原料価格の平均値から7中5の輸入原料価格に各四半期の掛け目を乗じた額を差し引いた額が、その四半期の養殖用配合飼料の購入に対する基本の補填単価になります。②更に、製品としての配合飼料の価格も輸入原料価格と同様に上昇額の計算を行います。③その上で、配合飼料価格の上昇額(その四半期の平均価格と7中5の平均価格との差)が輸入原料価格の上昇額(同)を下回る場合は、②の価格が補填単価となります。
支払われる補填金の額は、この補填単価にその四半期の養殖用配合飼料の購入数量を乗じた額です。補填が行われるときには、事業主体から漁協等を通じて加入者のその旨の連絡が行われますので、加入者は、その四半期の養殖用配合飼料の購入数量を定められた期限までに事業主体に報告することが必要です。

モイストペレットを配合飼料メーカーが既に作成して販売している場合には、どのような数量報告をすればよいのですか?

①モイストペレットは配合飼料粉末と生餌を養殖業者が混合して使うものであり、この事業の対象となる配合飼料の使用数量はその粉末部分のみになります。
配合飼料メーカーが混合したものを販売している場合も同様に配合飼料粉末のみが対象となりますので、配合割合を販売業者に問い合わせるなどして、生餌の分を控除して数量報告をしてください。

養殖業と自家消費生産を兼業している場合には、どのように両者の配合飼料購入数量を区分して報告すればよいのですか?

自家消費のための養殖に使用するために購入した配合飼料は、セーフティーネットの対象にならないため、養殖業で使用するために購入した配合飼料と明確に区分する必要があります。
出荷時に、養殖業用と自家消費用の仕分けが行われることから、給餌段階でそれぞれ配合飼料の使用実績を仕向け別に分けることは困難と思われます。そのため、具体的には、前年度の生産割合実績から按分してください。なお、新規養殖を始める場合や自家消費から養殖業に切り替える場合などには、購入数量申込時に年間の使用割合の計画を立てるなどして仕分けする等の方法が考えられます。

養補填の有無の判定や補填単価の算定に用いられる原料価格や配合飼料価格には、どの指標を用いるのですか?

補填の基準となる原料価格は、財務省貿易統計により算出される「魚粉・ミール・ペレット」及び「魚の油脂」の輸入価格(総輸入金額を総輸入数量で除したもの)を用い、その価格に(社)日本養魚飼料協会が算出している各原料の使用実績割合をそれぞれに乗じて合計した価格を計算します。
また、配合飼料価格は全国一律の基準を用いることとしており、工場総出荷額の全国平均値を指標に用いています。魚種ごと、地域ごとの配合飼料価格を用いているのではありません。

事業参加契約及び事務契約に規定されている「加入のための措置(地域の養殖業者がセーフティーネットへの加入を希望する場合には、本事業の趣旨に鑑み、積立申込書の受付その他当該養殖業者がセーフティーネットへ加入できるように措置するものとする。)」とはどういうことですか?

セーフティーネットは、漁業経営の安全網として、できる限り多くの養殖業者の皆さんが加入できるようにしていく必要があります。このため、地域で養殖業を営む者であれば、地元漁協への所属や漁協が販売する配合飼料の購入の有無にかかわらず、セーフティーネットに加入できるようにするため、この規定が置かれています。
この規定は、漁協等がすべての積立申込書を受け付けなければならないということでなく、他のより適切な窓口組織がある場合はそれを紹介する等を含め、セーフティーネットへ加入できるように対応することを求めているものです。
なお、「Q&A集-燃油価格安定対策事業及び配合飼料価格安定対策事業共通」の問3-3で説明しているように過去の実績に比べ多い購入数量の申込があった場合は、その理由を確認してください。