燃油価格安定対策事業

セ-フティ-ネットに加入できるのは誰ですか?

自らが営む漁業の用に供するために、A重油、軽油、ガソリン、灯油などの燃油を購入する者が加入できます。海面・内水面、営んでいる漁業種類、経営形態(個人経営、会社経営等)などは問いません。

本事業の対象となる燃油は何ですか?

A重油、軽油、ガソリン、灯油等のうち漁業の用に供するものが本事業の対象です。ガソリンに潤滑油を混ぜた混合油はガソリンとして扱いますが、単体で購入した潤滑油は対象になりません。

ガソリンや軽油について、漁業の用に供するものとそれ以外の用に供するものをどのように区分すればいいのですか?

セーフティーネットは、燃油の購入量に対して補填金が支払われるため、購入時点において、セーフティーネットの対象になる使途と対象にならない使途の区分ができている必要があります。
ガソリンの場合、セーフティーネットの対象になるのは、船外機用の燃油に使うガソリンと考えられますので、購入時点において、セーフティーネットの対象にならない車両の燃料用と区分し、かつ、流用等がないように管理できている場合に、セーフティーネットの対象にするようにしてください。
軽油の場合、セーフティーネットの対象となるのは、漁船の燃油に使う軽油と考えられますので、軽油引取税の免税措置がとられている軽油を対象にするなど、購入時点においてセーフティーネットの対象にならない車両の燃料用と区分されている場合に、セーフティーネットの対象にするようにしてください。
灯油についても、購入時点において、セーフティーネットの対象にならない暖房用などと区分し、かつ、流用等がないように管理できている場合にセーフティーネットの対象にするようにしてください。

海外の港や洋上で給油をした場合、その燃油はセ-フティ-ネットの対象になるのですか?

購入した場所を問わず対象になります。

「漁業の用に供する」とはどのような範囲をいうのですか?

この事業の「漁業用」の範囲は、いわゆる農林漁業用A重油の免税の取り扱いにおける「漁業用」の範囲と同様に扱います。
具体的には、以下のとおりです。

・水産加工業を除いた捕鯨業、一般海面漁業、内水面漁業、海面養殖業、内水面養殖業に使用される推進機関を備えた漁船の動力及び補機燃料

・漁労に直接使用される陸上巻き上げ機の動力燃料(漁船巻き上げ機用及び地引き網用)

・換水用動力機の動力燃料

・火力乾燥機の燃焼用燃料(のり、わかめその他これらに類する海藻類又は魚介類の素干し又は煮干し用(煮熟用を含む。)のものに限る。)

・ボイラーの燃焼用燃料(水産動植物の飼育における水温調節、煮熟及びこれらに類する用途に供するものに限る。)

農林漁業用A重油の免税の範囲に含まれていない、漁業に関する試験、調査、指導、練習に従事する船舶に使用したもの、遊漁船業に使用したもの、車に使用したもの等は、この事業においても対象になりません。

漁業に新規参入した者でもセ-フティ-ネットに参加できますか?

新規に漁業に参入した者については、漁協に加入して、漁協の事業を利用しているなどにより、積立契約の申請を受付する漁協等が、その者が漁業を行っていることについて、第三者に説明できる程度に立証でき、その操業の内容から、1年間の漁業用燃油の購入数量を合理的に推定でき、数量申込みで申請された数量について漁業の実態からみて過大でないと証明できる場合には、加入できます。

漁業の実態と比較して、過大でない数量とはどのような範囲をいうのですか?

数量申込を受け付けた漁協等は、過去の燃油購入量の実績や営んでいる漁業種類、漁船のトン数等を基に、申請された数量が漁業の実態から見て過大でないか確認を行うことになっています。
これは、1年間に購入する見込みがないような大きな数量を設定し、他人の購入した燃油について肩代わりして、補填金の支払いを受けるような不適切な制度の利用を未然に防止するための手続きです。このような趣旨から、過大でない数量についての基準としては、例えば、最近で最も購入数量の多かった年の数量を上回らないことなどが考えられます。

前年の実績以上の数量申込はできないのですか?

数量申込においては、必ずしも前年の漁業用燃油の購入実績と同じ数量の申込みをする必要はありません。1年間に購入すると見込まれる数量を申し込みますので、前年実績が何らかの理由で少なかった場合などには、前年実績を上回る数量を申し込むことになります。なお、過去に比べて多い購入数量の申し込みをする場合は、その理由をきちんと漁協等に説明してください。

数量申込みの際の対象数量は、何の単位で記載すればよいですか?

数量申込書には、油種別にリットル単位(小数点以下切り捨て)で対象数量を記載してください。

購入予定数量の申込みの時に、申込数量が過大でないことをどのように判断すればよいですか?

例えば、①最近で最も購入数量が多かった年の数量を上回らない、前年の購入数量の○%増まで、△トンの漁船による□漁業は◇キロリットルまでなど、地域の実態に応じて判定基準を決める、②その基準に当てはまらない場合には、理由を確認の上、判定のための会議で判断する、といった方法が考えられます。

燃油1kl当たり7,500円の積立単価の上限はどのように決定されたのですか?

漁業用燃油のセーフティーネットの補填の条件(7中5平均値×100%)を、過去10年の原油価格の推移に当てはめ、かつ、国と漁業者の負担割合を1対1として補填を行ったとして試算をすると、漁業者と国がそれぞれ燃油1kl当たり7,500円の積立を行ったときに収支がバランスします。
この試算に基づき、当面、燃油1kl当たりの積立額の上限を7,500円に設定したところです。

数量申込みにおいては、油種別に数量を設定することになっているが、燃油購入数量の報告のとき、油種間で数量を流用することが可能ですか?

数量申込みや補填が実施される場合の四半期の漁業用燃油の購入数量の報告において、ガソリン、A重油、軽油など油種別に数量を記載することにしているのは、そうすることにより加入者が書類を作成する際の間違いを減らすことができるのではないかと考えたためです。
セーフティーネットの4月から1年間の補填金の支払いは、数量申込みで申請した漁業用燃油の購入予定数量の範囲内で行われますが、複数の油種を購入している場合、油種ごとではなく、全ての油種の総量で運用することとしていますので、お尋ねのように「油種間で数量を流用」することについて、何ら問題はありません。

漁業と遊漁船業を兼業している場合には、どのように両者の燃油購入数量を区分して報告すればよいのですか?

遊漁船業で使用するために購入した燃油は、セーフティーネットの対象にならないため、漁業で使用するために購入した燃油と明確に区分する必要があります。具体的には、満タン法などによって、遊漁船業で使用した燃油の数量を確実に把握し、四半期の燃油購入数量の報告において、遊漁船業で使用した納品分を確実に控除するなどの方法が考えられます。事情により満タン法がとれない場合には、より簡便な方法として、1回の遊漁船としての出船に要する燃油の最大使用量を算定しておいて、これに対象期間中の出船回数を掛けて遊漁船業に関する燃油使用量として仕分けする等の方法が考えられますが、このような方法をとる場合には、遊漁船業に関する燃油使用量が過小に算定されることがないよう、特段の注意が必要です。

漁獲対象によって異なる漁業者とグル-プを作り、操業している実態がある。このようなグル-プは、グル-プごとに燃油を購入しており、燃油購入時に個人の名前が出てこない。この場合の購入実績はどのように算出したらよいですか?

セ-フティ-ネットは個人の加入を基本としていますが、グル-プで燃油を共同購入しているような場合には、うまく仕組みを利用できない場合がありえます。
そのようなときには、グル-プで積立契約を結ぶことが可能ですので、事業主体に相談ください。

海外の港や洋上で給油をした場合、燃油購入数量の報告をどのようにすればよいのですか?

海外の港や洋上での給油であっても、その他の場合と同様に、購入日を納品書に記載された納品日(積み込み日)で仕分けし、その写しを添付して燃油購入数量を報告してください

どのようなときに補填が行われるのですか?

①補填するかどうかの判定は、事業主体が四半期毎に行います。②事業主体は、毎月の原油価格を監視し、その四半期の原油価格の平均値が補填基準価格を上回ったときに、その四半期の漁業用燃油の購入数量に対して補填金を支払います。

補填単価や補填額はどのように決まるのですか?

①漁業用燃油のセーフティーネットにおいては、その四半期の原油価格の平均値から7中5平均値の原油価格に各四半期の掛け目を乗じた額を差し引いた額が、その四半期の漁業用燃油の購入に対する補填単価になります。②支払われる補填金の額は、この補填単価にその四半期の漁業用燃油の購入数量を乗じた額です。③補填が行われるときには、事業主体から漁協等を通じて加入者のその旨の連絡が行われますので、加入者は、その四半期の漁業用燃油の購入数量を定められた期限までに事業主体に報告することが必要です。

補填の有無の判定や補填単価の算定の原油価格には、どのような指標を用いるのですか?

補填の基準となる原油価格は、我が国が主に輸入している中東産原油の現物価格として、ドバイとオマーンの価格を用いて、所定の為替レートによって円換算して使用します。

事業参加契約及び事務契約に規定されている「加入のための措置(地域の漁業者がセーフティーネットへの加入を希望する場合には、本事業の趣旨に鑑み、積立申込書の受付その他当該漁業者がセーフティーネットへ加入できるように措置するものとする。)」とはどういうことですか?

セーフティーネットは、漁業経営の安全網として、地域で漁業を営む者であれば、地元漁協への所属や漁協が販売する燃油の購入の有無にかかわらず、セーフティーネットに加入できるようにする必要があります。
このような観点から、この規定は、地域の漁業者がセーフティーネットへの加入を希望する場合には、漁協等は、積立申込書を受け付ける、他のより適切な窓口組織がある場合はそれを紹介するなど、セーフティーネットへ加入できるように対応することを定めているものです。
なお、「Q&A集-燃油価格安定対策事業及び配合飼料価格安定対策事業共通」の問3-3で説明しているように過去の実績に比べ多い購入数量の申込があった場合は、その理由を確認してください。