燃油価格安定対策事業及び配合飼料価格安定対策事業共通

1.事業参加契約、事務契約

事業参加契約とは何ですか?

事業参加契約は、セーフティーネットの仕組みを構築するための契約で、事業主体と漁業者又は養殖業者を直接、間接の構成員とする団体が締結します。事業参加契約を締結した団体は、積立契約の申込みや数量申込みの受付、燃油購入数量(又は配合飼料購入数量)の報告の受付、それらのとりまとめ等を行います。
事業主体と事業参加契約を締結できるのは、次に掲げる者です。
ア 漁業協同組合連合会
イ 漁業協同組合(都道府県の範囲を区域とする漁業協同組合連合会の会員であるものを除く。)
ウ 漁業者(又は養殖業者)を直接又は間接の構成員とする全国団体(法人に限るものとし、ア又はイに該当するものを除く。)
エ 燃油販売業者(又は配合飼料販売業者)を直接又は間接の構成員とする中小企業団体(法人に限る。)
オ その他水産庁長官が適当と認めた団体

任意団体が、事業参加契約を締結できますか?

法人格を持たない任意団体も事業主体と事業参加契約を締結することができます。ただし、事業参加契約を締結することについて、事業主体が水産庁長官の承認を受ける必要があります。
なお、事業参加契約を締結する任意団体は、少なくとも、
・定款等を定めていること
・事業年度ごとの決算書類を作成していること
・会員名簿を作成していること
等の要件を満たしている必要があります。

事務契約とは何ですか?

事務契約は、セーフティーネットの仕組みを構築するための契約で、事業主体と事業参加契約を締結した漁連等(契約漁連等)が、必要に応じ、その会員である団体などと締結します。事務契約を締結した団体は、契約漁連等に代わり積立契約の申込みや数量申込みの受付、燃油又は配合飼料購入数量の報告の受付、それらのとりまとめ等を行います。
契約漁連等と事務契約を締結できるのは、次に掲げる者です。
ア 契約漁連等の会員である漁業協同組合その他の団体であって、漁業者(又は養殖業者)又は燃油販売業者(又は配合飼料販売業者)を会員とするもの
イ その他水産庁長官が適当と認めた団体

任意団体が、事務契約を締結できますか?

法人格を持たない任意団体も事務契約を締結することができます。ただし、契約漁連等が「その会員であって漁業者(又は養殖業者)又は燃油販売業者(又は配合飼料販売業者)を会員とする団体」に該当しない団体と事務契約を締結するときは、水産庁長官の承認を受ける必要があります。
なお、事務契約を締結する任意団体は、少なくとも、
・定款等を定めていること
・事業年度ごとの決算書類を作成していること
・会員名簿を作成していること
等の要件を満たしている必要があります。

事業参加契約が解約された場合に契約漁連等が支払う解約手数料は、いくらですか?

事業参加契約が解約された場合に漁連等が事業主体に支払う解約手数料は、事業主体が解約に際して要する事務量や必要経費を基にして算定し、公表するところによります。

契約漁連等が合併した場合、事業参加契約は解約されるのですか?

契約漁連等が合併した場合の事業参加契約の取扱いについては、事業主体が個別に判断することになりますが、契約漁連等の権利義務が合併後の組織に承継される場合には、事業参加契約の承継も認めることになると考えられます。

事務契約を締結した漁協等が合併した場合、事務契約は解約されるのですか?

事務契約を締結した漁協等の合併があった場合の事務契約の取扱いについては、事務契約の相手先である漁連等が事業主体とも協議して個別に判断することになりますが、当該漁協等の権利義務が合併後の組織に承継される場合には、事務契約の承継も認めることになると考えられます。

契約者が事業参加団体又は事務契約団体を変更しても良いですか?

例えば業種別団体を通して契約を事業主体と締結していたが、漁連傘下の地区漁協を通した契約に変更したい等の場合には、事業主体が個別に判断することになりますので、事前に相談してください。

2.積立契約

燃油と配合飼料の両方のセーフティーネットに加入することは可能ですか?

可能です。燃油と配合飼料はそれぞれ別の契約でセーフティーネットに加入していただきます。

積立契約とはどのようなものですか?

積立契約は、漁業者又は養殖業者と事業主体とが締結するセーフティーネットへの加入のための契約です。
積立契約の契約期間は3年で、積立金の納付、補填金の支払い等のセーフティーネットの枠組みを取り決めます。
積立契約の申込みは、所属する漁業協同組合等に申込書を提出することにより行います。

積立契約はいつ結ぶのですか?

積立契約の申込みと契約の締結は、毎年、4月からの補填の対象期間の開始前に1回のみ行うこととしており、補填対象期間の開始後の契約は行いません。

今年度申し込まなければ3年後まで加入できないのですか?

積立契約は毎年1回、4月からの補填の対象期間の開始前に申込みを受け付けします。このため、今年度契約の申込みを行わなかった場合に、次の申込みができるのは、来年の年明け後になります。

漁業・養殖業を承継した場合の積立契約の取扱いは、どうなりますか?

セーフティーネットに加入していた縁者が死亡した場合、その積立金を相続するとともに当該経営の全体を承継した場合には積立契約を承継することができます。
加入者が法人経営の場合において、合併等により積立金を含め加入者の権利義務が合併後の法人に承継される場合も同様ですが、他の法人が加入者から漁業の許可と漁船(又は、養殖業を営む権利や養殖施設等)を承継したようなケースにおいては、漁船等(又は養殖施設等)を承継した法人が新たにセーフティーネットに加入することになります。

複数の積立契約を結ぶことができますか?

積立契約は、1つ結ぶことが基本ですが、例えば、複数の漁協から燃油又は配合飼料を購入しており、それぞれに申請した方が手続きなどに便利であるような場合には、複数の申込みをすることができます。
複数の積立契約をした場合には、数量申込みをそれぞれの積立契約について行っていただくことになります。また、複数の契約を後で1つに統合したり、複数の契約間で数量申込みの数量を融通し合うことや積立金を融通し合うことはできません。

今までセーフティーネットに加入していた漁業者又は養殖業者から経営を譲り受けたときなどの積立契約は承継できますか?

セーフティーネットに加入していた父親が死亡したため、息子へその積立金を相続するとともに漁業又は養殖業全体を承継した場合等には、積立契約を承継することができます。

漁協に所属していない漁業者又は養殖業者はどのように契約すればいいのでしょうか?

本事業において、積立契約の申請の受付窓口になっている漁協や業種別団体は、組合員以外の漁業者又は養殖業者がセーフティーネットに加入を希望した場合は、積立申込の受付その他、その者がセーフティーネットに加入できるように措置をすることになっていますので、お近くの漁協等にご相談ください。

積立申込書には、自署し実印を用いることが必要ですか?

積立申込書には、押印(認印でも可)を求めているので、必ずしも氏名を自署する必要はありません

積立申込書に漁業共済番号、漁船保険番号の記載を求めている理由は何ですか?

セーフティーネットの加入者が数量申込みを行う燃油や配合飼料の購入予定数量については、漁協等において、漁業や養殖業の実態と比較して、過大でないことのチェックを行うことになっていますが、事業主体においても、加入者の数量申込みの数量について検証することにしています。
そのために漁業共済番号や漁船保険番号を手がかりに、加入者が営んでいる漁業、養殖業の内容や規模等のデータを関係機関から入手することにしています。

加入者は、積立契約が締結された証拠として、手元にどんな書類を持つことになりますか?

事業主体は、積立契約を締結した時や自動継続の規定により新たな積立契約に移行した時には、加入者に積立契約締結完了通知を送付します

加入者が提出した書類に虚偽の記載があった場合など、加入者が積立契約上の義務を怠った場合にどのように対応するのですか?

事業主体が定める本事業の実施要領において、加入者が提出した書類に虚偽の記載があった場合等については、事業主体は補填金の全部又は一部を交付せず、又は既に交付した補填金の全部若しくは一部を返還させることができる旨が規定されています。

加入者の名称や住所が変更された場合には、どのように対応するのですか?

加入者の名称や住所に変更があった場合は、速やかに漁協等を通じて事業主体に「積立契約変更届出書」を提出して下さい

漁協が傘下の漁業者を代表して積立契約を締結することはできないのですか?

本事業において、本法人と積立契約を締結できるのは、自らが営む漁業又は養殖業の用に供するために、A重油、軽油、ガソリン、灯油等の燃油又は養殖用配合飼料を購入する者です。
漁協が自ら漁業・養殖業を営んでいる場合、漁協が漁業・養殖業の用に供している燃油又は配合飼料については積立契約を締結することは可能ですが、漁協が傘下の漁業者を代表して積立契約を締結することはできません

3.数量申込

数量申込とはどのようなものですか?

数量申込みは、積立契約を結んでセーフティーネットに加入した者が、毎年、補填の対象となる期間の開始前に、事業主体にその年度に購入する予定の漁業用燃油又は養殖用配合飼料の量を申し込むものです。申込書は漁協等に提出します。
数量申込みで申し込んだ数量は、加入者がその年に納付する積立金の額の算定基礎となるほか、その年度に補填の対象となる漁業用燃油又は養殖用配合飼料の購入数量の上限になります。

数量申込みはいつ行うのですか?

申込みは毎年1回、当該購入数量の対象期間が始まる前に行い、期間途中の変更はできません。また、その年の購入予定数量が前年の予定数量と同じだったとしても、毎年、数量申込をする必要があります

申請する数量はどのように決めればよいのですか?

自分の過去の漁業用燃油又は養殖用配合飼料の使用量等を参考にして、1年間に実際に購入すると考えられる数量を申し込んでください。
漁協等に申込書を提出すると、漁協等は、過去の燃油又は配合飼料の購買実績や営んでいる漁業・養殖種類、使用している漁船のトン数又は養殖規模等を基に、申請された数量が漁業又は養殖業の実態から見て過大ではないか確認を行うことになっています。
何らかの理由で過去の実績と比べて多い購入数量の申し込みをする場合は、その理由をきちんと漁協等に説明してください。

数量申込みで申し込んだ漁業用燃油又は養殖用配合飼料の購入予定数量は変更できるのですか?

数量申込みは毎年1回、4月からの対象期間が始まる前に行い、期間途中の変更はできません。これは、事務が煩雑になることのみならず、将来の燃油価格又は配合飼料価格の高騰に備えて毎年積立をしていくという、セーフティーネットの趣旨にそぐわないためです。

0kl又は0kgでの数量申込みは可能ですか?

数量申込においては、必ずしも前年の漁業用燃油又は養殖用配合飼料の購入実績と同じ数量の申込みをする必要はありません。しかし、数量申込みで申し込んだ数量は、その年度に補填の対象となる漁業用燃油又は養殖用配合飼料の購入数量の上限となりますので、本年も前年並みの燃油又は配合飼料を使用する見込みであるならば、前年購入実績並みの申込数量にしてください。

数量申込みは前年購入実績以下でも申込みは可能ですか?

数量申込においては、必ずしも前年の漁業用燃油又は養殖用配合飼料の購入実績と同じ数量の申込みをする必要はありません。しかし、数量申込みで申し込んだ数量は、その年度に補填の対象となる漁業用燃油又は養殖用配合飼料の購入数量の上限となりますので、本年も前年並みの燃油又は配合飼料を使用する見込みであるならば、前年購入実績並みの申込数量にしてください。

過去の購入実績の半分の数量で数量申込みをすることは可能ですか?

実際の年間の燃油又は配合飼料の購入量よりも少ない数量で数量申込をした場合、その年度の積立金の額や補填対象となる燃油又は配合飼料の購入数量が少なくなり、結局、十分な補填を受けることができなくなることから、購入実績に見合った数量申込みを行うよう、加入者を指導して下さい。

4.積立

積立はどのように行うのですか?

セーフティーネットの加入者は、毎年6月末までに、事業主体が定める方法に従って積立金を納付します。なお、平成24年度より分割払いが可能となっており、最大4回の分割が可能です。

積立の額はどのように算出するのですか?

積立額は、数量申込で申し込んだ購入予定数量に積立単価を乗じて算出します。積立単価は、燃油1kl当たり7,500円、配合飼料1t当たり14,000円を上限として、事業主体が提示する選択肢から申込者が選ぶことになります。

数量申込書の積立金の額は、何円単位で記入するのですか?

積立金は、100円単位で取扱います。したがって、対象数量と積立単価を掛けて、計算結果を切り捨てにより100円単位として記載して下さい。

積立金に対する税制の優遇措置はないのですか?

積立金は預け金であり、税制の優遇措置はありません。

積立金は、税務上、経費に該当するのですか?また、解約により積立金が返還された場合、税務上、どのような扱いをすればよいのですか?

積立金は預け金であり、税務上、経費には該当しません。従って積立金の解約により返還された積立金の残金は収益にはなりません。なお、積立契約の申込み時等に支払う事務手数料は、損金に計上することができます。

積立契約に質権設定することは可能ですか?

質権を設定することは可能です。その場合には、漁連等を通じて事業主体に「質権設定通知書」を提出して下さい。

積立申込みを行ってセーフティーネットに加入したが、初年度の積立金を納入しなかった場合、返還される積立金はないが、解約手数料を支払う必要がありますか?

契約初年度の積立金の納入(分割払いを選択した場合は、一割賦目の納入)をもって積立規約が成立しますので、解約手数料の支払いは生じませんが、できるだけこのようなことのないようにしてください。

補填があった場合、積立額はどうなるのですか?

補填金は、国と加入者が積み立てた基金から支払われます。補填額の半分は加入者の積立金から支出されていることから、補填があった場合、加入者の積立額は支払われた補填金額の半額分減少します。

3年間の積立契約期間が終了した場合、積立金はどうなりますか?

3年間の積立契約の期間が終了する時、加入者が満了日の1ヵ月前までに契約の更新をしない旨の通告を事業主体にしない場合には、契約は同一の内容で自動継続されます。それに伴って、積立金の残額は更新後の積立契約の積立金に繰り越されます。

積立金の納入が指定期日までにできなかった場合、既契約はどうなりますか?

積立金の納入が指定期日までにできなかった場合、本法人は、その加入者に係る積立契約の履行を停止します。
設定された期日の翌月の1日が属する四半期の末までになお納入しない時は積立契約を解約するとともに、当該加入者の燃油又は配合飼料の補填積立金の解約時の残額を全額取崩し当該加入者に返還することになります(その場合、解約手数料が控除されます)。ただし、天災等やむを得ないと認められる場合を除きますので、本法人にご相談ください。
例:設定された期日が6月30日の場合、翌月の1日は7月1日であり、7月1日が属する四半期の末となる9月30日までに納入されない場合は解約となります。

5.購入数量の報告

四半期の漁業用燃油又は養殖用配合飼料の購入数量とは何のことですか?

四半期(例えば第1四半期は4月1日~6月30日)の間に納品された漁業用燃油又は配合飼料の数量を指します。その四半期に含まれるか否かの仕分けは、納品書等に記載された納品日で行います。

納品書を紛失した場合はどうすればよいのですか?

納品書を紛失した場合は、購入元の責任者(例えば、漁協から購入している場合は組合長)から納品を証明する書類を提出していただくことが必要です。

購入実績報告の際、数量設定した燃油又は配合飼料を全量漁業又は養殖用に使用したか不明な場合や納品伝票を紛失した場合はどのようにしたらよいのですか?

補填の対象となる燃油又は配合飼料の購入数量を証明する責任は加入者にあります。適切な証拠書類(裏付け帳票)を用意できない場合は、その分の燃油又は配合飼料の購入数量を補填の対象外としてください。
なお、漁協等から燃油又は配合飼料を購入した場合においては、漁協等が管理する販売データを用いて購入実績を証明することとしても差し支えありません。

四半期ごとの購入実績について、報告後に修正できますか?

購入実績の報告については、事業主体が定める報告期限を過ぎてからの修正は困難です。

購入実績報告の際の購入数量は、どのように記載すればよいですか?

購入実績報告書の様式に従って、漁業用燃油の場合は油種ごとにリットル単位で、養殖用配合飼料は種類を問わず合計値をkg単位で記載してください。

次の四半期以降における補填の可能性を留保しておくため、購入実績の報告を意図的に少ない数量で行うことは可能ですか?

四半期の購入実績の報告において、実際より少ない数量が報告された場合には、その報告に基づいて算定された額の補填金が支払われます。
その場合、報告されなかった購入実績をそれ以降の別の四半期に報告することはできません。

加入者は購入実績を漁協等に報告するとされているが、漁協や漁連は何日以内に報告すればよいのですか?

補填が実施される場合には、事業主体が契約漁連等を通じて加入者にその四半期の漁業用燃油又は養殖用配合飼料の購入数量を報告するよう通知します。報告期限は、この通知において具体的に示します。

6.補填

補填金は、税務上どのような扱いになるのですか?

補填金の内訳は、1/2が自らの積立金で、1/2が国の助成金です。このため税務上、国の助成分については(適切な費目に計上して)益金として処理することが必要です。
自らの積立分については、預け金である積立金が払い戻されたものとして取り扱います。
※国の助成分が多くなる場合があります。

補填金の送金手数料は誰が支払うのですか?

事業主体が補填金を加入者に支払う際の送金手数料は、加入者負担となります。具体的には、補填金のうち加入者の積立分から控除することとしています。

支払われた補填金を漁連等又は漁協等でプールしてもかまいませんか?

事業主体から加入者への補填金の支払いは、加入者個人の口座への振込により行うことになるため、漁連、漁協等が補填金をプールすることはできません。

補填金は、何円単位で支払われるのですか?

補填金は、1円単位で交付されます。

計算式により算出される補填単価は、著しく少ない場合も想定されるが、こうしたときにも必ず補填は行われるのですか?

補填単価は、原則として計算式から算出される値を使用しますが、これが著しく少ない場合等については、補填交付の実施の有無も含め、事業主体と水産庁が協議して決定することになります。

加入者に交付される補填金の額が少なく、振込手数料が控除できないような場合でも、補填金は交付されるのですか?

補填金を加入者の口座へ払い込む際に振込手数料(30,000円未満の振込の場合130円)を控除する必要があることから、算定された補填金の額のうち、交付の際に加入者の積立金で賄われる分が130円に満たない場合、すなわち補填金の総額が260円に満たない場合は、補填がなかったものとして補填金を交付しないこととしています。

補填金が支払われないのはどのような場合ですか?

①セーフティーネットの4月からの1年間の補填金の支払いは、数量申込で申請したその年度の漁業用燃油又は養殖用配合飼料の購入予定数量の範囲内で、かつ、当該四半期の末日における積立額の2倍の額を上限に行われます。②このため、第1四半期から連続して毎四半期に補填が行われるようなときに、年度途中で、数量申込をした購入数量の全てについて補填金の支払いを受けてしまった場合には、それ以降に購入した燃油又は配合飼料については補填の対象になりません。③また、第1四半期から連続して毎四半期に補填が行われた時や、燃油価格又は配合飼料が著しく高騰したようなときに、当該四半期の末日における積立額が0になった場合は当該四半期の補填を受けることができません

加入者が積立した基金の額が、国が積立した基金の額よりも大きくなったときには、補填金が算定通りに支払われなくなるのではないですか?

1 セーフティーネットの基金に充てるための国の予算額は、一定の加入率、積立割合などを想定して予算の範囲内で措置します。このため、この想定よりも大きかった場合には、国が事業主体の基金に積み立てた額よりも加入者の積立金の総額の方が大きくなる場合があり得ます。

2 そのような場合には、補填金が支払われるときに、国の積立金でまかなわれる分が、国の積立金の残額の範囲となり、結果として支払われる補填金の額が基準通りに算定された額よりも少なくなる場合があります。

積立契約申込書の留意事項に補填金が、「政府の予算により事業主体に造成された基金の残額に応じて減額されることがある」と記載されているが、どういうことですか?

セーフティーネットの基金に充てるための国の予算は、一定の加入率等を想定し、予算額を措置しています。このため、実際の加入率がこの想定より高かった場合には、国が事業主体の基金に積み立てた額より加入者の積立金の総額の方が大きくなることもあり得ます。
そのような場合には、補填金が支払われるときに、国の積立金で賄われる分が、国の積立金の残額の範囲に減額され、結果として支払われる補填金の額が、基準通りに算定された額よりも少なくなることがあります。

平成24年度に補填基準を変更した主旨は何ですか?

本事業は平成22年度から実施されているところですが、補填基準については、直近2年間の原油価格、配合飼料原料輸入価格等の平均値を基礎とした基準を超えたときに補填を行うという仕組みでは、価格の高騰が続き、価格が高止まりした場合において、短期間のうちに基準が上昇し、補填金が支払われなくなり、漁業者・養殖業者の負担が増加して操業等の安定的な継続に困難を生じさせることから、より長期にわたる高騰の影響を緩和できるよう補填基準を「直近7年間のうち中間の5年分の平均値」に変更しました。

補填金の交付を受けず、事業主体の口座に積み立てておき、次回の燃油又は配合飼料の補填積立金に充当することは可能ですか?

漁業・養殖業は支出に占める燃油費又は養殖用配合飼料費の割合が高く、燃油・配合飼料価格の高騰が経営に大きな影響を与えることから、価格高騰が経営に与える影響を緩和し、経営の安定を図ることが本事業の主旨です。例えば、平成20年に燃油価格が急騰した際には、漁業者の出漁見合わせが相次いだことからも、本事業で補填が実施されるような価格高騰時には補填金をこのように扱う余裕はないはずであり、本事業の主旨に反すると考えています。

補填金交付対象とならなかった当該四半期の購入数量は、次回の補填に当たり、年当初に設定した燃油購入予定数量から控除されるのですか?

購入数量については、補填が実施される四半期のみ報告をしていただくことになっており、年当初に設定した燃油又は配合飼料の購入予定数量から控除されるのは補填金交付の対象となった数量のみです。
ただし、漁業種類、漁期、地域ごとの漁業経営の状況等からみて、報告数量に疑義のある場合は補填の実施や時期に関係なく報告を求めることがあります。

7.その他

積立契約は解約できますか?

①加入者は事業主体に解約を申し出ることにより、契約期間の途中に積立契約を解約し、積立金の残金を受けることができます。②解約には手数料がかかり、一律5,000円と定められています。ただし、加入者が死亡した場合又は漁業を廃業した場合は、解約手数料はかかりません。

漁協と業種別団体という別窓口での申込みを行い、2つの積立契約を持つ者については、補填の実施に際して購入数量実績がダブルカウントされる可能性がありますが、防止措置はあるのですか?

事業主体において加入者の氏名等の照合を行い、補填の対象となる購入数量等について事業参加団体等を通じてチェックすることにしています。

事業主体は、過去の原油価格又は魚粉等原料価格の平均値等のデータを公表するのですか(漁業者又は養殖業者が加入するかどうかを判断する材料になるのではないか)?

事業主体が、四半期毎にホームページに、この事業の実施の基礎となる原油価格(又は配合飼料原料価格)、当該四半期の原油価格(又は配合飼料原料価格)の平均値、当該四半期に係る補填の発生の有無等の情報を掲示することにしています。さらに詳細なデータの要望がある場合、問い合わせいただければ、事業主体から提示します。

積立申込書、数量申込書、購入数量報告、これらの裏付け帳票等は、誰が保管するのですか。また、いつまで保管しておく必要がありますか?

積立申込書、数量申込書、購入数量報告、これらの裏付け帳票等については、事業参加契約及び事務契約に基づき、これらの書類を受け付ける漁協等が保管することになります。また、保管年数についても事業参加契約及び事務契約により、積立申込書は積立契約が終了した日から、数量申込書は数量設定の対象期間の終了日から、購入数量報告書及びその裏付け帳票は受付日から、それぞれ7年間保管することが必要です。

積立申込書や実績報告書の証拠書類等をデジタル化して(電磁的記録により)保管してもよいですか?

積立申込書や実績報告書の証拠書類等は、デジタル化して保管してもかまいません。ただし、事業参加契約等で定められた保存期間中は、デジタル情報が記録された媒体とそれを読み取る機械を常に正常に作動するよう保持しておく必要があります。

契約漁連等が徴収する事務手数料をどのように設定すべきですか?

漁協等は、積立申込書の受付、とりまとめ、数量申込書の受付、証明、とりまとめ、購入数量報告の受付、裏付け帳票とのチェック、書類の保管等を行います。このため、事務手数料の水準については、これらの事務に要する費用として利用者の理解が得られる範囲で、それぞれの団体に実情に応じて、設定していただくことになります。